2025.12.22

【結論:できます】結婚式のキャンセル料は交渉可能!高額請求を減額させるための交渉術と法律の知識

「やむを得ない事情で、結婚式をキャンセルすることになった」


「式場から届いたキャンセル料の請求書を見たら、100万円以上だった…」


結婚式の中止や延期は、精神的にも辛い決断です。


 


そこに追い打ちをかけるように、高額なキャンセル料の支払いが重なると、目の前が真っ暗になってしまいますよね。


 


契約書には「〇日前までは見積もりの〇%」と書いてある。


 


「サインしてしまった以上、言われた通り全額払うしかないの?」


結論から言います。


 


結婚式のキャンセル料は、交渉できます。


 


そして、交渉次第で大幅に減額される可能性があります。


 


この記事では、式場側が教えたくない「キャンセル料の仕組み」と、不当な高額請求から身を守るための「具体的な交渉術」を徹底解説します。


 


 


なぜ「契約書」があるのに交渉できるのか?


式場側は必ず「契約書にサインされていますので」と主張します。


 


しかし、日本の法律には「消費者契約法」という、消費者を守るための強力な法律が存在します。


 


 


消費者契約法 第9条の1(重要!)


この法律では、以下のように定められています。


 


解約に伴う損害賠償の額(キャンセル料)が、「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える部分は無効とする。


 


難しく聞こえますが、要するにこういうことです。


 


「式場側が実際に被った被害額(実費など)よりも、高いキャンセル料をふっかけるのは法律違反ですよ」


 


例えば、挙式半年前にキャンセルした場合。


 


式場はまだその日を他のカップルに販売できるチャンスが十分にあります。料理の食材も発注していません。


 


それなのに「見積もりの50%払え(150万円)」というのは、「平均的な損害」を超えている可能性が高く、法的に無効(=減額交渉の余地あり)となるケースが多いのです。


 


 


交渉が成功しやすい3つのケース


すべてのキャンセル料がゼロになるわけではありませんが、以下のケースでは減額交渉が成功しやすいです。


 


 


1. キャンセル時期が「かなり早い」場合


挙式の半年以上前など、式場側がその日程を再販(他のカップルに売る)できる可能性が高い時期であれば、高額なキャンセル料は不当と見なされやすいです。


 


 


2. まだ「実費」が発生していない場合


招待状の発注前、食材の発注前、衣装の補正前など、式場側が外部にお金を払っていない段階であれば、「実費がかかっていないのに、なぜこの金額なのか?」と交渉できます。


 


 


3. 式場側に「過失(落ち度)」がある場合


これが最強の交渉カードです。


 


「プランナーの対応があまりに酷く、信頼関係が破綻した」


「契約時の説明と実態が違いすぎる」


このように、キャンセルの原因が式場側にある場合は、キャンセル料の免除(0円)を求めて戦うことができます。これまでのメールのやり取りやメモをすべて証拠として残しておきましょう。


 


久留米,レストランウェデイング,家族婚


 


 


具体的にどう言う?減額のための交渉テクニック


ただ「安くしてください」と泣きついても、式場は動きません。


 


「知識がある客だ」と思わせることが重要です。


 


 


テクニック1:「内訳」の開示を求める


請求書に「キャンセル料 一式 100万円」と書かれていたら、必ず詳細な内訳(明細)を求めましょう。


 


「具体的に、何にいくらかかっているのですか?」


「まだ発注していない料理代や、人件費が含まれていませんか?」


「実費(すでに使ったお金)」と「逸失利益(本来儲かるはずだったお金)」を分けさせ、実費以外の部分について減額を迫ります。


 


 


テクニック2:「消費者契約法」という言葉を使う


これがキラーワードです。


 


「契約書は理解していますが、消費者契約法第9条に照らし合わせると、この時期でこの金額は『平均的な損害額』を超えているように感じます。専門家(消費生活センター)に相談しようと思っているのですが、その前に一度ご相談できませんか?」


 


これだけで、式場側の対応はガラリと変わります。「この客は法律を知っている。下手に揉めると厄介だ」と判断されるからです。


 


 


テクニック3:「日程変更」や「別プラン」への切り替えを提案する


式場にとって一番痛いのは「売上がゼロになること」です。


 


「キャンセルではなく、1年後への延期なら手数料はどうなりますか?」


「披露宴は無理ですが、フォトウェディングに切り替えるならどうですか?」


このように「全額キャンセル」ではなく「形を変えて売上を残す」提案をすると、キャンセル料を免除・減額してくれるケースは非常に多いです。


 


 


注意点:やってはいけないNG行動


 


感情的に怒鳴り散らす


クレーマー扱いされ、弁護士が出てくるなど事態が悪化します。あくまで「相談」というスタンスで冷静に。


 


 


連絡を無視して支払わない


最悪の場合、法的措置を取られます。支払う意思はあるが見直しを求めたい、という姿勢を見せましょう。


 


 


挙式直前(1ヶ月以内)のキャンセル


さすがにこの時期は食材手配やスタッフ確保が終わっており、式場側の損害も大きいため、大幅な減額は難しくなります。


 


 


結婚式のキャンセル料は、「請求書の金額=絶対」ではありません。


 


式場側が提示しているのは、あくまで「契約書に基づいた最大値」であり、交渉の余地は残されています。


 


1,内訳(実費)を確認する


2,消費者契約法を根拠に話し合う


3,式場側の過失があるなら証拠を揃える


もし自分たちだけで交渉するのが難しければ、「国民生活センター(消費生活センター)」や、ブライダル法務に詳しい「弁護士」に相談するのも一つの手です。


 


泣き寝入りせず、納得のいく解決を目指して、まずは勇気を出して交渉してみてください。


 


つばさ

神社挙式・和婚ウェディングプランナー。地元にある神社の御祭神を先祖に持つ家系に生まれ、神道と関わりを持って育つ。知識や経験を活かし年間400組以上のウェデイングをお手伝いしています。伊勢神宮・靖國神社の崇敬会にも所属。この記事では神社・和婚の素晴らしさを分かりやすく伝えて参ります。